エレベーターリニューアルについて。
最近、エレベーターの部品供給停止が公になってきました。
メーカー各社ともに設置より25~30年経過したものについて、
順次部品の生産を終了する様子。
建物の資産価値を維持する上でも、非常に重要な懸案事項と
なりつつあるのではないでしょうか。
既存不適格とは?
エレベーターの安全に係る技術基準の見直しが
行われ、建築基準施行規則及び建築基準施行令の
一部に改正が行われた場合、その施行日よりも前に
設置された設備については「適用していなくてもOKデス」、
現行の基準では「不適格」だけれど、「既存の設備については
OKデスヨ」というもの。
設置から25~30年を経過しているエレベーターについては、
ほぼ該当すると思われます。
また、新しくても、2009年9月28日よりも前に設置されたエレベーター
については既存不適格項目に該当する場合があります。
「不適格」ではあっても、通常の使用に影響を与えるものでは
ないので、高額な費用をかけて現行の基準に適合させる必要
もないと考えます。
リニューアルをおこなっても、現行の技術基準を満たさない限り、
この「既存不適格」項目は継続して残る形となります。
エレベーターの安全に係る技術基準の見直しが
行われ、建築基準施行規則及び建築基準施行令の
一部に改正が行われた場合、その施行日よりも前に
設置された設備については「適用していなくてもOKデス」、
現行の基準では「不適格」だけれど、「既存の設備については
OKデスヨ」というもの。
設置から25~30年を経過しているエレベーターについては、
ほぼ該当すると思われます。
また、新しくても、2009年9月28日よりも前に設置されたエレベーター
については既存不適格項目に該当する場合があります。
「不適格」ではあっても、通常の使用に影響を与えるものでは
ないので、高額な費用をかけて現行の基準に適合させる必要
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